公務員でもできる副業…公務員に副業は認められるのか

「公務員に副業は認められるのか」というタイトルの本記事ですが、結論からいいますと公務員の副業は原則として認められていません。
しかしながら実際には副業を行って副収入を得ている公務員は多数存在します。
この公務員たちが行っている副業は以下のいずれかの形態に分類されます。

「公務員に副業は認められるのか」というタイトルの本記事ですが、結論からいいますと公務員の副業は原則として認められていません。
しかしながら実際には副業を行って副収入を得ている公務員は多数存在します。
この公務員たちが行っている副業は以下のいずれかの形態に分類されます。

  1. 隠れて禁止されている副業を行っている
  2. 抜け道としての正当な副業で副収入を得ている
  3. 抜け道としてグレーな副業で副収入を得ている

これらの分類は規則に従うか従わないかがキーとなっています。
まずは公務員が副業を行ってはいけない根拠について説明させていただきます。

なお、1はバレると懲戒処分の対象となるのでお勧めいたしません。

公務員が副業を行ってはいけない根拠

公務員が副業を行ってはいけない根拠は法律にあります。
公務員は国民および国家に対する全体への奉仕者であり、以下のことを防ぐことを理由に副業が禁止されています

  1. 健康を崩して本業である全体への奉仕に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
  2. 本業で得た秘密情報が流出することを防ぐため(秘密保持)
  3. イメージのよくない副業を行うことで世間から信用を失うことを防ぐため(信用確保)

また、これらを理由に公務員の副業を禁じる法律は以下の国家公務員法と地方公務員法になります。

国家公務員法第103条第1項…私企業からの隔離
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法38条…営利企業等の従事制限
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

多くの公務員が行っている副業の抜け道

ところで公務員の副業禁止は原則なのですが、原則という言葉には必ずといっていいほど例外がつきものです。
例えば、上記の国家公務員法第104には「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」といった文言がありますが、これは裏を返せば「申し出て許可が出れば副業が許される」ということです。

このように公務員の副業禁止には、他にも副業の抜け道が存在します。
一般的に公務員が問題なく行うことができる副業は以下の4つと言われています。

  • 家業の手伝い
  • 不動産賃貸業
  • 株式やFXなどの投資
  • 本業で必要になった仕事

最後の「本業で必要になった仕事」はイメージしにくいですが、例えば警察官が捜査のためにお店の店員として潜伏するといったことです。

なお、これらは無制限に許されるのではなく、当然、ある一定の制約が課せられます。
例えば不動産賃貸業であれば、積極的な売買で売買差益(キャピタルゲイン)を得ることを目的としたものは副業として認められていません。許可の範囲は家賃収入(インカムゲイン)に限定されています。
また、株式投資においては行うにあたって何も問題はないのですが、一般的に知りうることがない情報を利用しての売買はインサイダー取引とされ、公務員でなくても処罰の対象になるので注意が必要です。

上記以外にも、中古品の転売収入(せどり)やインターネットを利用した広告収入(アフィリエイト)も副業の抜け道として多く利用されていますが、グレーな部分が多いため利用には細心の注意が必要です。

これからの公務員の副業について

このような公務員の副業ですが、実は副業解禁の流れがきています。
2018年は公務員の副業容認について認めようとする動きがありました。

地方自治体にいたっては、既に職員の副業解禁が一部の自治体で行われています。
兵庫県神戸市では、NPO法人などで一定の報酬を得ながら活動ができるという「地域貢献応援制度」(副業容認のために新たな基準を設けた動き)が設けられています。

また、2017年8月から奈良県生駒市において、「益性が高い地域貢献活動、または市の活性化に繋がる活動」を対象として副業が解禁されています。

このような動きがある中、公に公務員が副業を行うことができる時代は案外、身近に迫っているのかもしれません。