公務員が副業をやるなら年収○○万円以下にしないと損!?

当サイトをご覧になっている副業を始めたいとウズウズしている公務員の方はきっとこう思っておられるはずです。

「多ければ多いほど副業で副収入を得たい!」

ちょっと待ってください!
実は副業である一定以上の金額を稼ぐと面倒になる仕組みが日本にはあるのです。

副業における確定申告の罠

日本では一か所から給与の支払いを受けていて、給与所得および退職所得以外の所得、つまり副収入の金額の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要になってきます。

確定申告とは、一年間の所得にかかる税金の額を計算して支払うための手続きで、確定申告が必要な者は毎年、2月16日から3月15日の間に税務署で申告して納税する義務があります。

通常であれば大部分の給与所得者は年末調整によって所得税が確定して納税も完了しているため、確定申告の必要はないのですが例外もあります。
国税庁のHPによると、給与所得者であっても確定申告が必要になる条件は以下の通りです

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
    (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

公務員の副業で副収入の金額の合計額が20万円を超える場合は、上記の2に該当するため、先に述べた通りに確定申告が必要になるのです。
また、20万円を超える場合の確定申告は所得税についてのものであって、地方税については20万円以下の場合であっても確定申告が必要です。

確定申告を行わないと、確定申告漏れとなって副業が職場にバレる原因となるので注意が必要です。

公務員が副業とうまく付き合っていくためには

以上のように公務員が副業で年間20万円以上の副収入を得ると煩わしいことが増えるので注意が必要です。
副業による副収入が年間20万円を少し超える程度であれば、確定申告で税金を支払う義務が生じるため、少し超える部分の金額が赤字を生みます。

このことから副業による副収入が年間20万円に届くようなら事前に、収入の名義を家族にするなどの対策で調整が必要となります。
もしくは、このような煩わしさも気にならない20万円よりももっと大きな金額を稼いで堂々と確定申告へ行くことが望ましくあります。