公務員の副業は国家公務員法と地方公務員法といった法律によって原則として認められていませんが、しかしながら2通りの抜け道があります。
- 許可をもらって副業を行う
- 許可なしにこっそり副業を行う
また、2のケースについても、許可がなくても例外として認められるものとそうでないものがあるのですが、どちらにせよ多くの公務員が行っている副業は2に該当することと思います。
2のケースで最も困るのが副業の職場バレです。
公務員の場合、副業がバレると懲戒処分の恐れがあるので大変です。
今回は副業が職場にバレる要因について解説します。
バレる要因を知って、しっかり対策を練ってもらえれば幸いです。
副業が職場バレする要因と対策
公務員の副業が職場に知られてしまう原因として大きく、以下の3つが挙げられます。
- 自ら話す
- 周囲からの通報・密告
- 確定申告漏れ
1については自白による自滅です。
あまり考えられないことかとは思いますが、お酒の席などで酔った勢いで、気分がよくなって自慢話として白状してしまうことは無きにあらずなことなので注意が必要です。
同僚や上司、職場関係でお酒を飲む際は飲み過ぎないように気を付けましょう。
また、うっかり話してしまった場合も証拠を突きつけられるまでは誤魔化したり黙秘権を行使して、話が風化するまで待つのも手です。
2については、例えば日雇いでアルバイトをしたことが、バイト先の仲間などの関係者からバレてしまうケースです。
これは個人を特定できるような副業をしないことが一番の解決策となります。
副業とはいえ仕事とは人と人が関わって初めて成立するものなので、そのような副業があるのかという話になりますが、当然ありますし、多くの公務員はそういった副業で副収入を得ています。
例えば、不動産投資やFX、株式投資、ネットでの広告収入(アフィリエイト)やネットオークション売買(せどり)などのネットビジネスです。
そして3の確定申告漏れ…
1と2まではクリアするのですが3でアウトになるケースが最も多くなっています。
通常、給与所得者は年末調整によって確定申告が必要ありません。
しかしながら、給与所得者であっても年に20万円以上の副収入があるならば確定申告で所得税を納める必要があります。
また、20万円以下の副収入であっても地方税については確定申告が必要です。
なぜ確定申告漏れで副業がバレるのか
確定申告漏れで副業がバレるのは住民税が原因です。
住民税は前年の所得に応じて徴収される税金であり、給料から天引きされているものです。
つまり、当然に住民税が急に上がることは職場にも把握されています。
住民税が上がる原因としては一つなので、ここから足がつくわけです。
もちろん、住民税から副業について足がつかないようにする方法は存在します。
その方法はというと確定申告の際に「住民税の徴収方法」について「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけです。
これだけで給料から去年の所得を加味した住民税が天引きされることはありません。
(もちろん、天引きされなかった分の住民税は別で自分で納める必要があります。)
このように簡単に副業の職場バレは防ぐことができます。
とりあえず副業で副収入を得たならば確定申告は行うことが大事です。