副業をバレないで行っていた公務員の実例

多くの方が知っているように公務員は副業が原則として禁止されています。
それは国家公務員法や地方公務員法といった法律が根拠となっていて、以下のことを防ぐことが目的とされています。

  1. 健康を崩して本業である全体への奉仕に支障が出ることを防ぐため(職務専念)
  2. 本業で得た秘密情報が流出することを防ぐため(秘密保持)
  3. イメージのよくない副業を行うことで世間から信用を失うことを防ぐため(信用確保)

地方によっては公務員の副業が一部解禁となった自治体もあり、今後はその流れも大きくなっていくことが予想されますが、それはまだ先のこととなりそうです。

そのような中、実際に公務員で副業で副収入を得ている方もいます。
今回はそんな公務員が実際に行っている副業について解説していきます。

副業を開始する前に知っておくべきこと

公務員が副業をすることは禁じられていますが、実は必ずしもしてはいけないということではありません。
例えば以下の国家公務員法第104条です。

国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

これは公務員は副業してはならないが、しかし許可を得ての副業であれば許されるということです。

また、許可を得なくても行ってもよい副業も存在します。
実際に公務員で副業で副収入を得ている方はそのような副業を選択して行っているのです。

なお、許可を得ないで禁止されている業種の副業を行っていることがバレた際には懲戒処分に課せられることがあるので注意が必要です。
一言に懲戒処分といっても懲戒処分には以下の種類があります。

  1. 免職
  2. 停職
  3. 減給
  4. 戒告
  5. 訓告

公務員が懲戒免職になるのは犯罪を犯した場合のみと言われているので、副業を行ったことで公務員職を失うことはないと思われますが、それでも停職になるとその間は給料が入ってこないので大変です。

実際に行われている公務員の副業

日雇いバイト

実際に行われている副業として、まずお勧めしないものを上げさせていただきました。
キャバクラ、飲食店、パチンコ店、ビル清掃など行った公務員が見つかって懲戒処分になったというニュースはネットで調べると出てくるので一度目を通しておくといいかもしれません。

不動産賃貸業

公務員の不動産投資は、条件がありますが賃貸業に限っては許可不要で副業として行うことができます。
条件とは「5室10棟未満」に限ってということで、また年間の賃料収入500万円以上であれば不動産業者に管理をしてもう必要があり、その条件から外れたものについては許可が必要です。
過去に名古屋市で市交通局所属のバス運転手が民泊の営業をして懲戒処分を受けています。

株式やFXなどの投資

株式投資、FXなどの投資は副業というよりは資産運用になるので特に許可も必要なくできる副業といえます。
ただし、本業で知った本来は知ることができない情報を用いての運用は、普通にインサイダー取引として重い刑罰の対象となるので注意が必要です。
また、本業の最中にトイレなどに籠ってスマホでトレードを行うのも、職務専念の理念から外れるため処罰の対象になるので注意が必要です。

インターネットオークションによる転売

安く仕入れて高く売るといったビジネスモデルで、せどり(競取り、糶取り)とも呼ばれています。
これが禁止されるのであれば公務員はネットオークションを利用してはいけないということになるので、取り引き回数が少ないのであれば許可なく行ってもよい副業といえるでしょう。
ただし、大量に仕入れて在庫を抱えるなどとなってくると趣味の域とは言い逃れができなくなるし、在庫の売れ残りリスクも出てくるので、ある程度の調整が必要です。

ブログなどでのネット広告(アフィリエイト)

近年、個人ブログでも注目を浴びるものがあり、一般の企業としてはそのように人が集まるところに広告を出せば、その閲覧者の何人かを新規顧客とすることができる可能性があるので、多くのブロガー、サイト保持者に広く広告を申し込む仕組みがあります。
そのような仕組みはアフィリエイトと呼ばれています。
アフィリエイトは、広告が表示された、広告がクリックされた、広告から商品の売り上げに繋がった、という主に3つのことから収入発生となる形態を取っています。
ちなみに公務員のアフィリエイトは許可なしには認められていません。
行っている人は許可を得てやっているか、隠れてやっているか、家族など他人の名義でやっているかになります。